遺産分割の4つの方法(揉めないために手段を知ろう)

遺産分割の4つの方法(揉めないために手段を知ろう)

2024年一発目の投稿になります。

今回は遺産分割の種類について綴ります。
遺産分割とは故人の財産を相続人が協議の中でどのように分割するかを決めるものです。

相続人が4人いたら「財産全てを長男が承継する」という旨のもでも構いませんし、「4人全員が平等に受ける」というものでも構いません。
ただ、財産の中には現金のように1円単位で分けれるものもあれば、不動産のように物理的には分けにくいものあります。
財産の種類によって下記の4つの手段を使い分けると良いでしょう。

【現物分割】財産をそのままの形で分割する方法
現金等、分割できるものであれば現物分割で問題ないでしょう。

【換価分割】財産を売却して現金を分割する方法
実家等の不動産で相続する必要のないものは売却をし、その代金を相続人の協議の中で分け合うという手段が有効でしょう。

【代償分割】財産をもらった者がもらっていない相続人に差額を現金等で払う方法
「代々実家や畑は長男が相続する」などの家族でのやり取りがある場合はこの方法が有効です。
長男が不動産を相続し、それ以外の相続人には長男から何かしらの財産を渡すという方法です。

【共有分割】財産の権利を共有する方法
物理的に分割できない不動産等の所有権を相続人が共有する方法です。
所有権を長男、次男、三男が3分の1ずつ持っているという状態になります。
ただこの方法は管理は誰がするのか・税金等の支払い・後々不動産を売却する際には全員が同意しないと売却できない等、考えるべきことが多くあるので相続財産を長期的に所有するのであれば細かいことまで話し合わないとトラブルの種になってしまうので気を付けましょう。

遺産分割について簡単にまとめてみました。
相続においては「争続」と呼ばれるくらいトラブルも多くあります。
正しい知識や手段をいくつか知ることでトラブルを予防することもできます。
是非参考にしてください!

洲鎌 佑輔